名古屋地方裁判所 昭和37年(ワ)530号 判決 1963年6月28日
愛知県海部郡美和町大字古道三〇四番地 原告 原邦嘉
同所同番地 原告 原なか子
愛知県海部郡美和町大字花長九三番地 原告 水野桝治
同所同番地 原告 水野かず子
右四名訴訟代理人弁護士 伊藤静男
平田省三
愛知県海部郡美和町大字古道二五〇番地 被告 林幹夫
右訴訟代理人弁護士 山口源一
右当事者間の昭和三七年(ワ)第五三〇号損害賠償請求事件について当裁判所は次のとおり判決する。
主文
一、被告は原告原邦嘉、同原なか子に対し各金五五万円、原告水野桝治、同水野かず子に対し各金六五万円および、右各金額に対する昭和三六年七月二九日以降支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。
二、原告らのその余の請求を棄却する。
三、訴訟費用はこれを二分し、その一は原告らの負担とし、その余は被告の負担とする。
四、本判決は第一項に限り、原告らにおいて各自金二〇万円を供託するときには仮に執行することができる。
事実
原告ら訴訟代理人は「被告は原告原邦嘉、同原なか子に対し、各金一四一万円、原告水野桝治、同水野かず子に対し各金一五〇万円および各金額に対する昭和三六年七月二九日以降支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする」との判決ならびに仮執行の宣言を求め、その請求原因として、
一、原告原邦嘉、同なか子は訴外亡原春男(死亡時一〇才、以下単に春男と称する)の父母であり、原告水野桝治同水野かず子は訴外亡水野忠夫(死亡時一一才以下単に忠夫と称する)の父母であり、被告は肩書住所で珠算塾を開き、塾生を集めて珠算の教師をしており、春男、忠夫の両名は同珠算塾の塾生であつた。
二、被告は昭和三六年七月二八日右春男、忠夫ほか八名の塾生を引卒して、愛知県知多郡新舞子海水浴場へ出かけ塾生達を遊ばせていたが、同日午後二時頃春男、忠夫の両名は海岸から二〇米離れた中洲で、あさり採りをして遊んでいたところ、満潮のため海水が深くなり、同日午後三時頃、右両名共海中で死亡するに至つた。
三、春男、忠夫両名の死亡は被告の過失によるものである。
すなわち、右両名はいずれも水泳不能であり、また当時一〇才および一一才の未成年者であるから、かかる塾生達を引卒して海水浴場へゆき遊ばせる際には、引卒者として、当然塾生達が危険な場所へ行かぬよう監視し、もし所用で他へ行く際には、他の監視人を頼むなどして事故の発生を未然に防止すべき注意義務があるにも拘らず、被告人は塾生達に対する監視を怠り、塾生達を放置して他所へ行つたためその後海水が満ちて深くなり春男、忠夫両名が溺れているのに気が付かず、救護の措置も講ずることができないまま、同人らを死亡するに至らしめたものである。よつて右両名の死亡は被告の監視義務欠如という重過失によつて発生したものである。
四、原告らは本件事故によつて次のとおり損害を受けた。
原告の38・3・13付準備書面によると原告は得べかりし利益のほか生命損失として三百万円余の損害を主張するというがその趣旨不明であるので単に以下の如く記載した。
(1) 春男、忠夫の得べかりし利益の喪失による損害
(イ)本件事故当時春男は満一〇才、忠夫は満一一才の男子で夫々普通健康体を有していたもので、厚生省第九回生命表によれば、本件事故がなければ同人らは各々五五、四五年、五四、五一年は生存し得た筈である。そして、同人らは満二〇才に達した後少くとも満五五才に至るまでの間は就業し、毎月収入を得るものと推認することができる。
(ロ)ところで、経済企画庁編の昭和三六年版国民生活白書によると、我国通常男子一人当りの月間平均労働賃金は金二一、八九七円であり、また同白書によると昭和三五年度における我国勤労者世帯(家族数四、三八人)の月間消費支出総額は金三二、〇九三円であり一人平均は金七、三二七円となるが、春男、忠夫両名が将来得べかりし月間収入および生活費の額は、夫々右と同額であると推認し得る。
(ハ)従つて、春男、忠夫が満二〇才から満五五才に至るまでの間に得べかりし純利益の年額を計算すると、金一七四、八四〇円となり更にホフマン式計算法によつて中間利息五分を一ヶ年毎に差引いて、本件事故当時の一時金に換算すると、右金額は合計金二、二〇〇、〇〇〇円余となりこれが同人らが本件事故によつて失つた得べかりし利益の総額であり同人らは右同額の損害を蒙つたこととなる。而して原告原邦嘉は大正二年七月一八日生れ、当時四九才余命二二年余、原告原なか子は大正九年一二月一〇日生れ、当時四二才余命三〇年余であるから右原告両名は春男の父母として春男の得べかりし利益中少くとも二二年間の分金一八二万円余を相続し、原告水野桝治は大正九年八月六日生れ、当時四二才、余名二七年余、原告水野かず子は大正一〇年七月三日生れ、当時四一才、余命三一年余であるから右原告両名は忠夫の父母として忠夫の得べかりし利益中少くも二七年間の分金二〇〇万余を相続したものである。
(2) 慰藉料。
原告らは、夫々会社員またその妻として、平和な家庭生活を営んでいたもので、春男、忠夫の両名は、明朗な子供で学校での人気者であり、原告ら両親の愛情も一入であつた処、本件事故によつて春男らの不慮の死に遭遇し、多大の精神的苦痛を蒙つた。これに対し、被告は冷淡な態度で、原告らの精神的苦痛を慰藉するどころか、これを助長する如き態度である。よつて原告らは右の精神的苦痛の慰藉を求めたく、原告一人につき各金五〇万を請求する。
五、以上に基き原告原邦嘉、同原なか子は夫々、前記相続した損害賠償請求権金一八二万円の二分の一の金九一万円および慰藉料金五〇万円の合計金一四一万円、原告水野桝治、同かず子は夫々前記相続した損害賠償請求権金二〇〇万円の二分の一の金一〇〇万円および慰藉料金五〇万円の合計金一五〇万円ならびに右金額に対し本件事故発生の翌日である昭和三六年七月二九日以降支払済に至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
と述べ、被告の抗弁事実を否認すると述べ、
立証として≪省略≫
被告訴訟代理人は「原告の請求を棄却する」との判決を求め、請求原因に対する答弁として、
一、請求原因第一項は認める。
二、同第二項中、被告が昭和三六年七月二八日春男、忠夫両名ほか八名の塾生を引卒して愛知県知多郡新舞子海水浴場へ出かけ、塾生達を遊ばせていたこと、春男、忠夫の両名があさり採りをして遊んでいたこと、右両名が海中で死亡した事実は認めるが他は否認する。
三、同第三、四項はその中原告ら四名の生年月日が原告主張のとおりであることは認めるが、その他の事実は全部否認する。
四、右両名の死亡したことにつき被告に過失はない。すなわち、当日午前一〇時頃新舞子海岸に到着し、小憩の後、午前一〇時半頃海に入り、午前一一時半頃一旦海より出て海岸の休憩所において昼食をして午後一時頃再び海に入つたが、被告は海に入る前には二回共塾生達に対し、被告を中心にして皆一緒に居り深い場所へ行つてはいけない旨を十分に注意し、入水後も被告が塾生達の中央にあつて、常に監視し、塾生達を放置して他所へ行つたことはない。同日は午後一二時二三分が干潮で、午後一時頃海に入つたときは潮がよく干しており、被告は塾生の膝当りまでの浅い所で塾生を二、三名宛ボートに乗せて遊んでやり、その後一時四五分頃から塾生達は貝を採つたり、泳いだりしていた。そして午後二時半少し前頃、少し潮が満ちてきて塾生達の膝関節より約一〇糎上の辺まで海水が上つてきたので、被告がもう海から出よう言つたが、その時まで、春男忠夫両名は他の塾生達と共にいたところ被告が上ろうと生徒達一同を眺めた時には右両名はいなかつたので先に出て行つたものと思い、他の塾生と共に休憩所へ上つて行つた。ところが右両名は休憩所にもいなかつたので附近を捜した末、海水浴場の北方堤防附近で春男の死体を発見したのである。右の如く、被告は引卒者として十分に監督責任を尽していたのであるが、春男忠夫の両名が被告の注意を守らないで深い場所へゆき溺死したものであつて本件事故の発生は不可抗力によるものである。
と述べ抗弁として、
仮に被告に過失があるとしても、春男忠夫は本件事故当時、夫々一〇才、一一才で、危険かどうかの是非善悪の弁別心を有していたことは明白であるところ、右両名は被告が与えた前記注意に従わないで、被告より離れて深い所へ行つた結果溺死するに至つたものであるから、本件事故の発生については、同人らにも過失がある。よつて過失相殺を主張する。
と述べ、立証として≪省略≫
理由
一、原告原邦嘉、同原なか子が春男(死亡時一〇才)の父母であり、原告水野桝治、同水野かず子が忠夫(死亡時一一才)の父母であること、被告が肩書住所で珠算塾を開き、塾生を集めて珠算の教師をしており、右春男、忠夫両名が同珠算塾の塾生であつたこと、被告が昭和三六年七月二八日右両名のほか八名の塾生を引卒して、愛知県知多郡新舞子海水浴場へ出かけ、塾生達を遊ばせていたこと、春男、忠夫の両名が海中で死亡したことは当事者間に争がない。
二、そこで本件における被告の過失の有無について考察するに、証人早川里子、同原恵美子、同早川重子、同水野美根子、同川崎みえ子(一部)、被告本人尋問(第一、二回の一部)の結果および検証の結果を綜合すると昭和三六年七月二八日被告は春男、忠夫の二名を含む一〇名(小学校三年生一名、同五年生五名、中学校二年生二名で、何れも水泳不能又は未熟者であつた)の塾生を引卒し、同日午前一〇時頃新舞子海水浴場に到着して、同海岸わた六休憩所(以下単に休憩所と称する)に入つて脱衣し、直ちに全員海に入り、午前一一時半頃まで海岸で遊んだこと、入水するに際し、被告から、塾生達に対し「深い所へ行つてはいけない。皆先生の見えるところに一緒に固つておつて他所へ行つてはいけない」との注意を与えたこと、昼食後も入水前に同様の注意を与え、午後一時頃から再び全員で海に入り被告がボート一そうを借り受け、右休憩所の西方にあるコンクリート突堤沖約一〇米の地点を中心にして午後一時半頃までの間被告がボートに塾生達を交互に乗せたこと、その後塾生の早川里子、原恵美子(何れも当時中学二年生の一三才)及び春男、忠夫の四名が貝採りに行きたいというので、被告及び塾生の全部は、前記地点から北方へ移動し、右四名を除く塾生及び被告は、前記地点より約一〇〇米北方で海岸防波堤から約四三米離れた海水の浅い所にいて、それらの塾生は水遊びをしたり貝を採つたりしており、早川里子、原恵美子及び春男、忠夫の四名の塾生は被告らのいる場所より西方約五〇米の沖合いで貝採りをしていたこと、被告は終始前記浅い所にいた塾生(暫くして内三名は休憩所に帰つた)の周辺にいて全体を見ていたこと、午後二時過頃になつて海水が子供の腰附近まで満ちてきて、波が高くなりかけてきたので、被告は引き上げようと思い塾生達に対し「もう上ろう」と声をかけたが、春男、忠夫ら四名の姿を見なかつたので右四名は既に海から上り休憩所へ帰つたものと思い被告の周辺で貝を採つていた三名の塾生と共に休憩所へ戻つたこと、一方早川里子、原恵美子は春男、忠夫の両名と一緒に前記の所で貝を採つていたが、そのうちに海水が腰辺まで満ちて波立つて来たので帰ろうとしたところ春男、忠夫の両名が見当らなかつたので既に両名は海から上つたものと思いそのまま二人で休憩所へ帰つたこと、被告は休憩所に帰つたところ春男、忠夫両名の姿が見当らなかつたので直ちに海岸附近を探したが見当らず、春男は既に死体となつて他の海水浴客によつて発見され、忠夫も翌二九日常滑海岸で死体となつて発見されたことが認められる。右の認定に反する証人川崎みえ子、同原守国、同伊東弘一の証言及び被告本人尋問の結果(第一、二回)は措信し難い。年少者殊に水泳未熟の者が、海水浴又は海水中で貝採りをするときは常に水死の危険を伴うものであるから、かかる年少者を引卒する者は常に年少者の周辺にいてこれを監視し、入水離水に際しては人員を確認するなどして、危険防止のため万全の措置を講じ、もし危険が発生したならば直ちにその救助措置を講ずべき注意義務を負うべきものである。殊に本件においては被告は春男、忠夫の両名が殆ど全く泳ぎができないことを知つており(この事実は被告本人の供述により認められる)、離水時には海水が満ちて来て腰辺までに及んでおり右両名は貝採りに夢中になつているものと推測されるので離水時における人員確認の要は大なるものと考えられる。しかるに、被告は前記認定の如く離水するに際し何ら人員の確認をすることもなく、春男、忠夫の両名は既に離水したものと軽信して両名を放置したまま休憩所に引き上げてしまつたため、春男、忠夫の両名は満ちて来た海水のために溺死するにいたつたものであつて、被告に過失の存することは明らかである。
従つて被告は春男、忠夫両名の死亡によつて生じた損害を賠償する責任がある。
三、次に被告の過失相殺の抗弁について判断するに、本件事故の発生には、春男、忠夫の両名にも過失があつたといわねばならない。すなわち、前記認定事実によれば、被告は入水に際して塾生達に被告の周辺にいるように注意を与えていたにも拘らず右両名らはこれに従わないで被告より遠く離れて行き水死するに至つたものと認められ、もし春男、忠夫が引卒者たる被告の注意に従つて行動しておれば、本件事故は避け得られたものと認めることができる。当裁判所その成立を認める甲第七号証は、原告本人原なか子、同水野かず子尋問の結果によれば、春男は当時小学校五年に在学し、極めて健康で明朗であり、学業成績は普通程度であつたこと、忠夫は当時小学校六年に在学し、極めて健康で明朗なうえ、学業成績も中程度であつたことが認められ、同人らが小学校五学年および六学年に在学し、集団教育を受けていたことを勘案すれば本件の場合同人らに引卒者の指示、命令に従うべき注意義務を期待し得るものというべきである。従つて、春男、忠夫が右の注意を怠り、被告の統卒から離脱し、よつて本件事故を招来したについては、同人らにも過失があるというべきである。
四、そこで被告の賠償すべき損害額について判断する。
(1) 春男、忠夫の得べかりし利益の喪失による損害。
成立に争いのない甲第五号証の厚生省刊行第九回生命表によると、満一〇才および満一一才の男子の平均余命が夫々五五、四五年および五四、五一年であることは明らかであり、また成立に争いのない甲第六号証の経済企画庁昭和三六年版国民生活白書によると、我国産業別賃金状況における全国平均の月間賃金は金二一、八九七円であることおよび昭和三五年度における我国勤労者世帯(家族数四、三八人)の月間消費支出総額は金三二、〇九三円であり、一人平均は金七、三二七円であることが認められ、これを基礎として計算すると、一年間に得べかりし純収入は一七四、八四〇円となり、春男、忠夫の両名においても将来右と同額の年間収入を得るものと推認することができる。
前記原告本人ら尋問の結果によると、春男、忠夫は共に健康状況は良好であつたから右両名は、本件事故がなければ少くとも二〇才から五五才までの通常の労働者として稼動し、前記の純収入を挙げることができるものと認められる。
ところで原告原邦嘉は大正二年七月一八日生れ、原告原なか子は大正九年一二月一〇日生れ、原告水野桝治は大正九年八月六日生れ原告水野かず子は大正一〇年七月三日生れであることは当事者間に争いがなく、その平均余命は前記甲第五号証によれば原告原邦嘉は二二年余、原告原なか子は三二年余、原告水野桝治は二九年余、原告水野かず子は三二年余であることが認められるから原告原邦嘉、同原なか子の両名は春男の余命五五、四五年のうち同人が成年に達した一〇年後より少くも一二年間、原告水野桝治、水野かず子は忠夫の余命五四、五一年のうち同人が成年に達した九年後より少くも一八年間(原告水野桝治の余命は前記の如く二九年なるも原告は余命二七年分の請求をするのでその範囲に止める。)の得べかりし利益を相続により取得したものというべきである。春男、忠夫の前記一年間の得べかりし純収入金一七四、八四〇円を基とし右年数(春男については一一年目より一二年目まで、忠夫については一〇年目より一八年目まで)につきホフマン式方法により中間利息五分を一ヶ年毎に差引き本件事故当時の一時払に換算すると、春男の右期間に得べかりし金額は金一、一六〇、一〇三円となり、忠夫の右期間に得べかりし金額は金一、六六五、五七八円となる。よつて原告原邦嘉及びなか子は各自右の半額の金五八〇、〇五一円、原告水野桝治及びかず子は各自右の半額の金八三二、七八九円の損害賠償請求権を相続したことになる。
しかし乍ら、春男、忠夫に過失のあつたことは、さきに認定したとおりであるから、この過失を参酌して被告が賠償すべき損害額は原告原邦嘉、原なか子に対し各金四〇万円、原告水野桝治、同水野かず子に対し各金五〇万円宛をもつて相当とする。
(2) 慰藉料。
原告本人原なか子および水野かず子尋問の結果によれば、原告原邦嘉及び水野桝治は何れも工員で、原邦嘉は月収二万七、八千円あり、他に田四反八畝、畑少々を耕作し、水野桝治は月収三万円あり、他に田畑三反二畝を耕作しており原告らは各々平和な家庭を営み本件事故によつて愛児を失い、多大の精神的苦痛を受けたことは容易に推認できる。そこでこれらの事実と、被告が珠算塾により月収五、六千円ある上、田畑一町二反を自作している事実(被告本人の供述により認められる)及び当事者双方の過失その他本件口頭弁論にあらわれた諸般の事情を参酌するときは、被告が原告ら各々に対して支払うべき慰藉料の額は、金一五万円をもつて相当と認める。
五、よつて、被告に対し原告原邦嘉、同原なか子、各自財産上の損害金四〇万円、慰藉料金一五万円合計金五五万円、原告水野桝治、同水野かず子が各自財産上の損害金五〇万円、慰藉料金一五万円合計金六五万円とこれに対する本件事故の翌日である昭和三六年七月二九日以降支払ずみに至るまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める範囲において原告らの本訴請求を正当として認容するもその余は失当として棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九二条、第九三条を、仮執行の宣言につき同法第一九六条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 伊藤淳吉)